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新型コロナウイルス対策で厚労省が自治体に通達(難病・小慢は指定医以外でも可、受給者証は1年延長)。

更新日:2020/04/30

難病・小慢は指定医以外も可、受給者証は1年延長
新型コロナウイルス対策で厚労省が自治体に通達

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う医療機関などの負担軽減のため、厚生労働省は3月と4月、都道府県、指定都市、中核市などの自治体に指定難病患者・小児慢性特定疾病患者の扱いについて通達を出しました。

通達は、(1)難病指定医療機関での受診が困難な場合、当分の間、最寄りの病院や診療所など指定医以外の診療機関でも受診できる(2)医療費助成の受給者証について、3月から来年2月末までの間、現行の受給者証を1年間自動延長する、の2点。具体的な詳細は後で出す予定です。

指定医療機関の多くが新型コロナの感染患者らを受け入れており、こちらを優先しなければならないため、医療機関の負担軽減と難病患者家族の感染リスクを避けるための措置。ただ、難病患者の受診・治療には専門医があたるケースが多く、医療機関の変更には問題もあることから、厚労省は「患者家族の皆さんは、これまで診てもらってきた医師らにまず電話などで問い合わせ、指示を仰いでほしい」と話しています。